最高裁判所第三小法廷 昭和52(あ)185 判決
主 文
本件上告を棄却する。
当審における訴訟費用は被告人の負担とする。
理 由
弁護人小野正典の上告趣意のうち、憲法三九条違反をいう点は、当裁判所大法廷
の判例(昭和二四年新(れ)第二二号同二五年九月二七日判決・刑集四巻九号一八
〇五頁、同二八年(秩ち)第一号同三三年一〇月一五日決定・刑集一二巻一四号三
二九一頁)の趣旨に徴し、その理由のないことが明らかであり(昭和三三年(あ)
第二二五八号同三四年四月九日第一小法廷判決・刑集一三巻四号四四二頁参照)、
その余の点は、事実誤認の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。
被告人本人の上告趣意は、違憲をいう点もあるが、その実質はすべて単なる法令
違反、事実誤認、量刑不当の主張であつて、同法四〇五条の上告理由にあたらない。
よつて、同法四〇八条、一八一条一項本文により、裁判官全員一致の意見で、主
文のとおり判決する。
昭和五二年一一月一日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 環 昌 一
裁判官 天 野 武 一
裁判官 江 里 口 清 雄
裁判官 高 辻 正 己
裁判官 服 部 高 顯
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